手取湖げんき団 カヌー・カヤック倶楽部 規約

(名称)
第1条 本倶楽部は、(仮称)手取湖げんき団カヌー・カヤック倶楽部と称する。

(目的)
第2条 本倶楽部は、安全に手取川ダムにカヌー・カヤックを浮かべ、自然とのふれあいの中で会員相互の親睦を図ることを目的とする。また、併せて手取川ダム湖面及び湖岸を環境に配慮しながら安全に利用し、流域住民の交流の場として活用する方策の調査・研究を行う。

(事業)
第3条 本倶楽部は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。
(1)カヌー及びカヤックの安全な利用の普及に関すること。
  (2)手取川ダム湖におけるカヌー・カヤックによる活用策の調査・研究に関すること。
  (3)その他総会で議決を得た事項。

(組織)
第4条 本倶楽部は、手取湖げんき団(仮称)に所属する。

(会員)
第5条 本倶楽部の会員は、本会の目的に賛同しカヌー・カヤック及び自然を愛する元気な人で組織する。

(役員)
第6条 本倶楽部には、次の役員を置く。
 (1)会長   1名  倶楽部を代表し、会務を掌握する。
 (2)副会長  1名  会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (3)事務局長 1名  会員間の連絡調整を行う。
 (4)監事   1名  倶楽部の経理を監査し、総会に報告する。
2 役員は、総会において選出し、任期は2年間とする。但し、監事を除く役員の重任は妨げない。

(遵守)
第7条 手取川ダム湖を利用するにあたっては、別に定める規範を遵守するものとする。
2 会員がダム湖を利用するにあたっては、自己責任において利用するものとする。

(会議)
第8条 本倶楽部の会議は、総会及び役員会とする。
2 本倶楽部の総会は、会長の招集により定時総会を春季に行い、必要応じ臨時総会を 開催することができる。
3 役員会は、会長の招集により必要に応じ開催することができる。

(経費)
第9条 本倶楽部の経費は、会費並びに寄付金その他の収入を以て充当する。

(会計)
第10条 本倶楽部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。

 附 則

この規約は、平成16年7月7日より施行する